不動産用語集

用語の頭文字

か行

建ぺい率

敷地面積に対する建築面積(建物の水平投影面積)の割合(%)。
例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の建築面積が50平方メートルならば、この住宅の建ぺい率は50%ということになる。

建物の建ぺい率の限度は、原則として、用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。

さ行

敷金

建物の借主が、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保するため、貸主に交付する金銭をいう。
敷金は、契約が終了した場合に、未払賃料等があればこれを控除したうえで借主に対して退去後に返還される。

修繕積立金

管理組合が管理費とは別に共用部分や付属施設などの修繕を目的とした長期計画に従って修繕を実施するために、区分所有者から毎月徴収した金銭を積み立てたものである。
管理費と同様、一般的に専有部分の専有部分の面積の割合で月額料金が定められている。

セットバック

2項道路(建築基準法第42条第2項の規定により道路であるものとみなされた幅4m未満の道のこと)に接する場合において、建物を建築・再建築する際、道路の中心線から2mとなるよう敷地の一部を後退させることをいう。
なお、セットバックした部分は道路とみなされ、建物を建築することはできない。

専属専任媒介契約

売主が不動産会社に売却先探しを依頼(仲介)する際に結ぶ媒介契約のひとつ。媒介契約にはその他に、専任媒介契約と一般媒介契約がある。媒介契約は、不動産会社に依頼する業務の方法や仲介手数料額などを明らかにするための契約です。仲介を依頼する際は、この契約の締結が宅地建物取引業法によって義務付けられています。
専属専任媒介契約は、不動産会社1社だけに仲介を依頼する媒介契約で、契約を結ぶと他の不動産会社に仲介を依頼することはできません。専任媒介契約と仕組みは似ていますが、異なるのは不動産会社が見つけた売却先としか取り引きすることができない点です。契約の有効期限は最大で3カ月となっています。不動産会社は媒介契約成立から5日以内にREINS(レインズ)への登録が義務付けられています。また、不動産会社は1週間に1度以上の頻度で依頼者へ仲介業務の実施状況を報告することも義務付けられています。
依頼側がこの媒介契約を結ぶメリットとしては、限られた期間内に買い手を見つけないと不動産会社は売買契約を仲介できないため、一般媒介契約よりも優先的に買い手探しに力を入れてもらうことができる点です。

た行

仲介手数料

宅地建物取引業者を通して不動産を売ったり買ったり、あるいは貸したり借りたりする場合に、媒介契約にもとづき、宅地建物取引業者に成功報酬として支払うお金のこと。
媒介手数料(媒介報酬)ともいう。

定期借家契約

平成12年3月1日の改正法施行により、借家契約時に貸主が「期間の満了により契約が終了する」ことを借家人に対して、公正証書などの書面を交付して説明する場合には、賃貸期間が終了すると借家契約も終了し、借家人は退去しなければならないとする契約。
原則として契約の更新はできず、再契約には貸し主・借家人双方の合意が必要である。

テラスハウス

2階建ての連棟式住宅のことをいう。
隣家とは共用の壁で連続しているので、連棟建て、長屋建てともいわれる。
各住戸の敷地は、各住戸の単独所有となっている。

な行

任意売却

任意売却のご相談

住宅ローンなどを借りてマイホームを購入したものの、ローンの返済が難しくなった場合、金融機関など債権者が抵当権を実行して不動産を差し押さえるのではなく、債権者・債務者の合意に基づいた上で担保不動産を市場で売却することを指します。
競売では、手続きや売却に時間がかかる場合が多く、売却価格も市場価格より安めになる可能性が高くなります。一方、任意売却では、市場価格で売却することができ、さらに債権者との間で返済方法や退去時期について交渉することができます。また、競売は公開されますが、任意売却なら秘密を保持することができます。
任意売却をするにはいくつかの方法・手順があります。任意売却のサポートを専門で行う会社に相談・依頼する方法の他、住宅金融支援機構に依頼することでも行えます。依頼後は、専門業者との個別面談、自宅の査定を経て、金融機関と合意が成立すれば任意売却が成立します。なお、不動産の売却価格については債権者側の判断となります。

ら行

礼金

建物の賃貸借契約を締結する際に、借主から貸主に対して、謝礼として支払われる金銭をいう。
契約が終了しても通常、借主に返還されない。