高崎市空き家緊急対策事業

空家等対策特別措置法とは

空家対策特別措置法は、所有者に空き家等の適正管理を義務付け、放置されている空き家に対して改善の命令や勧告を行うものです。

 

また、最近では、管理されていない空き家が近隣住民に危険を及ぼす場合があります。

 

火事・子供や動物の侵入・木の越境のリスクがあり建物倒壊の危険性もあります。

 

相続手続きがうまく進まない事が放置された空き家となり、その解決策である管理や解体に多額の費用がかかることが空き家の問題でもあります。高崎市では、この対策に助成する事業がありますのでご検討ください。

高崎市では、助成金制度を設け空き家対策に取り組んでいます

老朽化した空き家は周囲環境に危険であることから全国的に問題になっています。 高崎市では、空き家の管理、解体、活用について下記のような助成金を受けられる制度があります。 例として空き家解体助成金には、概ね10年以上空き家であること、助成金の上限100万円など要件がありますのでご確認ください。

 

具体的に、概ね10年以上空き家であることの判定が難しいです。

電気・水道・ガスなどの使用停止時期・住民票の移動時期などを確認する必要があります。

 

また、このような空き家の問題になると相続の話し合いが進まないのも事実です。

 

 

よくわからない方は、ぜひご相談ください。随時受け付けております。

 

当社では、ご相談から買取や仲介実績があり、コンサルティングにより不動産活用の提案も対応します。

 

また、コル・コーポレーション有限会社が加入している群馬県不動産コンサルティング協会では、

 

定期的に高崎市後援 空き家対策事業相談会を行っています。

 

開催地は、主に高崎市役所 富岡市役所 藤岡市役所(不動産相談会)です。

高崎市空き家緊急総合対策事業の概要

空き家管理助成金 空き家の建物内部清掃や敷地内除草についての助成金 (施工費用の1/2 上限20万円まで) *概ね1年以上空き家
空き家解体助成金 老朽化した空き家を解体する場合の助成金 (解体費用の4/5 上限100万円まで) *概ね10年以上空き家
空き家解体跡地管理助成金 建物解体跡地の除草等の費用についての助成金 (施工費用の1/2 上限20万円まで) *整地の費用は対象外
地域サロン改修助成金 サロンとして活用する改修費用の一部についての助成金 (改修費用の2/3 上限500万円まで) *概ね1年以上空き家
地域サロン家賃助成金 空き家をサロンで借りる場合、家賃の一部についての助成金 (家賃の4/5まで 上限5万円まで)
空き家活用促進改修助成金 住居として活用する場合、改修費用の一部について助成金 (改修費用の1/2 250万円まで)
定住促進空き家活用家賃助成金 倉渕・榛名・吉井の空き家を住居として借りる場合、家賃の一部についての助成金 (家賃の1/2 上限2万円・月まで)
空き家事務所・店舗改修助成金 事務所や店舗として活用する場合、改修費用の一部についての助成金 (施工費用の1/2 上限500万円) *概ね10年以上空き家