相続時精算課税を利用した財産の贈与

贈与税の基礎控除とは

一般的に個人から個人への贈与は、年間110万円まで非課税でそれ以上の贈与になると贈与税が課税されます。

 

相続対策として毎年、110万円づつ贈与しまめに財産を移す方もいらっしゃいます。

 

また、多くのお金を贈与すれば多額の贈与税がかかりますので、相続しても相続税がかからない方は、下記のような相続時精算課税制度を利用することができます。

 

他には、子や孫への住宅取得金贈与の特例・教育資金贈与の特例などもあります。

相続時精算課税とは

相続時精算課税とは、60歳以上の親(祖父母)が、20歳以上の子(孫)へ贈与する場合に、2500万円までの財産を贈与できる制度です。これは、従来の贈与税の年間110万円の基礎控除との選択適用となり、財産の贈与を受けた人が、翌年の2月から3月15日までに贈与税の申告をすることで選択適用できます。

つまり、一度この制度を選択すると翌年から従来の贈与税の年間110万円の基礎控除はなくなります。

 

要約すると、贈与が生前にでき、申告することで2,500万円までの財産が無税で贈与できるというものです。

 

*財産の合計が2,500万円を超えた場合は、超えた金額に一律20%の贈与税がかかります。

相続時精算課税のメリット

生前贈与 2,500万円までの財産が生前に贈与できる
相続の前渡し 相続になっても相続税がかからなければ、生前に贈与できる

相続時精算課税のデメリット

選択適用 相続時精算課税を選択した年以後、贈与税の基礎控除110万円ができなくなる
財産の評価 相続財産に加算する贈与財産は、贈与時の時価(相続税評価額)による

実際の親から子へ不動産を生前に贈与した事例

①ある日、母(B)さんから電話がありました。内容は、「父(A)さんの敷地の一部を子(C)へ贈与したいの、簡単に渡せるでしょう。」と連絡がありました。私は、「あ、はい。といっても手続きをする必要があります。」と回答しました。すると、母(C)さんは、「難しいことは頼んだからよろしくね。」と言うと電話を切りました。

 

②後日、父(A)・母(B)のへ訪問し、子(C)にも同席してもらいました。不動産登記を担当する司法書士と同行しました。

 

③土地を贈与すれば、贈与税の対象になるので相続時精算課税を選択することを提案し、不動産登記やコンサルティング料の見積もりを提出しました。

 

④不動産評価額を確認して、相続になったとしても相続税がかからないことも把握しました。

 

⑤土地を贈与するとき大事なのは、贈与した土地を子(C)の名義にするということです。

一般的な、親の土地に子が使用貸借で子の家を建設する場合とは、違うのです。

また、子(C)が贈与を受けた土地に建設後ローン返済に困り売る事情になったとしても、子(C)の土地建物だけ売却すれば大丈夫です。

父(A)にとってリスク回避にもなりますし、固定資産税按分計算も分筆すれば解消できます。父(A)・子(C)それぞれ自己の土地建物の固定資産税を支払うことにります。

 

⑥土地を贈与するということは、土地測量及び分筆作業が必要になります。近隣との立ち合いも世代がかわるともめる原因なのでとても大事です。

 

⑦注意点 不動産担保抹消の手続きが必要になる場合があります。父(A)の返済は、すでに完済しているものの不動産担保抹消手続きが未了でしたので、金融機関に連絡し抹消手続きの書類を用意してもらいました。記録の古いものですと金融機関が合併し現在の金融機関がわからないため、手続きに時間がかかる可能性あります。

 

⑧地測量及び分筆作業が完了しましたら、相続時精算課税制度選択の確認書を交付し、父(A)から子(C)へ贈与契約並びに不動産登記を行いました。

 

登記の際に必要な書類

父(A)土地権利証(登記識別情報)・印鑑証明・戸籍謄本・土地建物評価証明・本人確認書・実印

子(C)住民票・本人確認書・印鑑

 

完了時に登記・測量・コンサルティング料などご請求しました。

 

このように当社では、ご相談から相続手続きをワンストップで行うことができます。

 

 

 

 

相続時精算課税制度を選択したら、翌年申告を忘れずに

さきほど説明したように、相続時精算課税制度を選択したら、翌年2月から3月15日までに税務署にその旨を届け出ることを再度お願いしました。