任意売却のご相談

住宅ローン滞納があり、返済できず売却する場合は、すぐにご相談ください

こんな悩みがありませんか?

 

①住宅を売りたいけど、転居先に困っている

②このままでは、返済が難しくどうしたらいいかわからない

弁護士に相談しないといけないか

 

こんなときはすぐご相談ください

 

当社では、任意売却を数多く成立させた実績があります。

 

そもそも「任意売却」はどういうことでしょうか

 

任意売却とは、簡単に説明すると住宅ローンが滞り、返済が困難になった場合に、競売などの法的手段によらず「自分の意思で売却」することです。

 

通常、住宅ローンは借りた全額を返済しないと抵当権が解除できません。大半のお客様は、住宅を売却したくても売買金額より住宅ローン残高が高く全額返済ができないので自分だけで売却することは難しいのです。

このまま、滞納が続くと競売手続きが実行され、近い将来家を明け渡さなければなりません。当然、競売の落札金額は通常売買より金額が低いので住宅ローン残債務が残ります。

ここで一番大事なのは、金融機関の同意がない限り抵当権が解除できません。当社では、任意売却を数多く成立させた実績から金融機関との交渉を行い同意を得ています。

 

こんなときは、すぐ当社へご相談ください

 

具体例① 仕事を辞めて貯蓄から住宅ローンを支払っていたが、貯蓄も底をつきそう。住宅ローンの返済が滞り、金融機関から期限の利益喪失により一括返済通知が届いた。または、担当者から任意売却を案内された。いろいろインターネット広告を見たがどうしたらよいかわからない。

 

具体例② 弁護士さんに債務整理の相談をしている。法的手続きを進めるのにも不動産売却が必要と聞いた。今後、今の収入では、住宅ローンの返済は、不可能である。

 

 

任意売却のメリット

任意売却のメリット

 

①競売などの法的手段と違い高い金額で売却できます

 

競売になってしまうと、一般的に物件の状況は、裁判所で3点セットといわれる物件調査書を参考に入札金額を決定します。しかし、その物件調査書の信頼性は、あくまでも現場の聞き取りによる状況確認のためそれほど高くない場合もあります。入札金額は高い金額が望めず、物件内覧もできないことが多いです。

 

任意売却は、現状のまま売却することができます

しかし、現状のままといっても、内覧の段階から不要なものの処分や清掃を行い少しでも早く購入希望者が現れるようにする必要があります。

 

②自宅の売却の際は、転居先のお手伝いができることがあります

 

任意売却の場合は、競売より高く売却できることから、売却後アパートなどへの入居にかかる契約費用(一定の条件あり)を売買金額から認められる場合がありますので、購入希望者に安心して内覧・検討してもらえます。

 

④残債務の話し合いがスムーズにできます

 

任意売却で売却することは、競売などの債権者主導の法的手続きと異なりますので、その後の債権者との残債務の支払い金額等について話し合うことができます。

 

⑤精神的な負担の軽減につながります

 

任意売却を通じて、いつも思うことがあります。

それは、住宅を売却することが所有者にとってどれほど精神的な負担であるのかということです。

住宅を売却する事情はさまざまです しかし、ローン返済は期日がありますし、家族の不安も募るばかりです。そんな悩みを相談するだけでも今後の見通しをたてることができるのでは

ないでしょうか。よくお客様からこのような業者があるのを知らなかったといわれます。自分の家を売却するなど通常は考えないですし、どうしたらよいかわからないものです。

任意売却を通じてお客様に感謝されることが、一番の「信頼」だと感じています。

数多くの案件を成立してきたからこそ、お客様の立場に立って考えることができます。

実際の任意売却事例はコチラ

任意売却の注意点

①任意売却の注意点として、固定資産税など市税や国税の滞納があると、

 不動産が差押られてしまうことがあります

 

差押がされると、全額納付しないと売買が成立しません

 

また、滞納処分を受けると破産手続きしても滞納が残るそうです。

 

過去のお客様で年金や給与から分割納付させられたかたもいらっしゃいました。

 

また、滞納金額が多く、売買しても債権者への配当額が少なく応諾できなく

競売になってしまった場合もありました。

 

どんな事情でも税金は納付するか納付約束をしておかないと

任意売却できませんのでご注意ください

 

②住宅ローンの滞納があり裁判所から競売の通知が届いているとき

 

競売の開始決定がなされると、融資した金融機関から保証会社などの債権回収会社(サービサー)に債権が譲渡されます。

このような状況で任意売却は可能ですが、競売入札前に不動産売却しなければならないため、時間があまりありません。

任意売却の流れ①

まずは当社にご相談

(家族や生活状況確認)

債権者への滞納状況を確認

税金滞納の有無確認

物件調査・査定

任意売却の申し入れ

売出価格の確認

 

任意売却の流れ②

売出価格をもとに広告宣伝

売主様・債権者に販売活動報告

購入希望者案内・申込

購入希望価格の確認

債権者配分案の作成・交渉

(売主様の生活状況確認)

(転居先費用の相談)

債権者稟議・応諾

任意売却の流れ③

任意売却の契約

買主様ローン審査・承認

売主様の引っ越し片付け

決済(引渡し)